目次
1・高額な布団を無理やり買わされた!

2・トラブル解決に役立つサイトのご紹介

3・役に立つ有料マニュアルのご紹介

4・他の類似マニュアルとの比較

5・高齢者や主婦が狙われる訪問販売

6・悪徳業者から自分の身を守る

7・訪販トラブルに関する無料冊子のご案内



高額な布団を無理やり買わされた!

初めまして、ユーカリです☆♪


最近、高齢者を狙った詐欺の話をよく聞きますね。


先日、一人暮らしの義母が羽毛の敷・掛布団を
訪問販売で1組買わされてしまいました。
                       


人が良くて断るのが苦手な義母は、必要でもない布団を
「要りません」と突っぱねられないんですね。
でも年金暮しのお年寄りにとっては、高すぎます。

                       (>∇<)
 


実は、以前私の実父もリフォーム被害にあったのですが、
その時に出会った解決法が今回も大変役に立ちました。



それは・・・

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トラブル解決の役に立つサイトのご紹介

ところで、訪販業者が「売りつけやすい家を見つける
ポイント」っていろいろとあるんですね。



この情報は、あるサイトで配布されている「悪徳訪販」
に関する無料冊子で手に入れた、専門家の情報なので
間違いないはずです。      
                  (⌒=⌒)〜


もしあなたが訪問販売のトラブルでお悩みなら、
この無料冊子はきっとお役に立つと思いますよ。


リンクを貼っておくので、よろしければ見てください。

注)そのサイトは有料マニュアルの販売もしていますが、
  とりあえず有料の方は無視していて良いと思いますよ。
  無料の冊子だけで十分得るものはありますので。

 ↓  ↓ ↓
無料冊子はこちらのページから(上から1/4位のところにある写真のすぐ下に、申込欄があります。)
(注)申し訳ありませんがこのページは現在停止中です↑

なお無料冊子に申し込むと、自動的に「悪徳訪販撃退法」の
メールマガジンにも登録されます。こちらも役に立つので
是非読んでみてください。



次回は、さらに詳しいお話をしていきますね。(⌒∇⌒)

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役に立つマニュアルのご紹介

前回ご紹介した「狙われやすい家!12のポイント」
に関する無料冊子は、読んでいただけましたか?
読んでいない方はこちら

 ↓  ↓  ↓

こちらのサイトで悪徳訪販撃退に関する
無料冊子が配布されています

(注)申し訳ありませんがこのページは現在停止中です↑
ところで、このサイトで悪徳訪販撃退の有料マニュアルが
売られていたので購入してみたのですが、これは本当に
役に立ちました。



(ネットで物を買ったことがなかったので、最初は
少々抵抗があったのですが、買ってみるとすぐに
商品が届き、全く心配はありませんでした。)

                     \(⌒∇⌒)/

特に「相手を怒らせない断り方」や「後で解約
しやすい契約の仕方」などは、他では絶対に
手に入らないような情報でした。



義母の布団は一度使ってしまっていたのですが、
それでもちゃんとクーリングオフができ、
お金も払わずに済ませられました。



もしよろしかったら、あなたもご検討して見て
ください。きっと損はないと思います。

                   \(・_・☆)


 ↓ ↓
詳細はこちら

(注)2008年12月25日でこのマニュアルは販売終了しました


次回はそのほかの類似マニュアルと比較してみます。


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他の類似マニュアルとの比較

調べてみた結果、悪徳訪問販売の撃退マニュアル
には下のようなものがありました。

 ↓  ↓  ↓
【極秘!悪徳商法・電話勧誘 撃退マニュアル】



中身をすべて読んだわけではありませんが、
「電話勧誘」に焦点が当てられていて、お値段も
高めです。



前回ご紹介したマニュアルには、個別メールサポートや
改訂版などのスペシャル特典が付いているので、
その点でもこちらの方がお得かと思います。

 ↓  ↓ ↓
ユーカリお薦めのマニュアル
(注)2008年12月25日でこのマニュアルは販売終了しました


ご質問がございましたら、お気軽に。

内容を知っているので、お答えできると思います。

 ↓ ↓
ご質問はこちら


次回は「訪問販売」に関する恐ろしいお話を
しますね。
                    (>∇<);


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高齢者や主婦が狙われる訪問販売

こんにちは♪


今日は前回予告した、恐ろしいお話をしますね。


テレビや新聞のニュースでご存じとは思いますが、
最近「次々販売」という手口が流行っているそうです。



一人暮らしの高齢者や、昼間家にいる主婦はどうしても
断れない人が多いので、一度契約するとリストに載せられ
いろいろな業者にさらに狙われる結果となるのです。



弱い立場の人に付け込むなんて、本当にひどい
ですよね。あなたやご家族、さらに離れて住む
ご両親は大丈夫でしょうか?
                  (ー_ー)。



私でお役にたてることがあれば、お手伝い致します。
お気軽にご質問ください。

 ↓ ↓
ご質問はこちらから


本気で解決をお考えならば、こちらを購入した方が
てっとり早いです。お値段以上の価値がありますよ。

 ↓ ↓ ↓
悪徳訪販に引っかかっても大丈夫!誰も知らない秘密の逆転ノウハウ 「悪徳商法に引っかかっても、98%代金を回収する方法」
注)2008年12月25日でこのマニュアルは販売終了しました


次回は私からあなたへのメッセージがございます。
同じ悩みを持つ仲間として、よろしければお話を
聞いて下さい。
                   @(⌒∇⌒)


ユーカリからのメッセージ

悪徳業者から自分の身を守る

今の世の中は、自分の身は自分で守らなければ
ならなくなりました。「知らなかった」では
済まされないのです。


是非知識を身につけて、悪質な業者や会社に
堂々と渡り合えるようになってください。



何かご不明な点がありましたら、こちらの
フォームからお気軽にご質問ください。



ご質問はこちらから


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訪販トラブルに関する無料冊子のご案内

ほんのちょっとしたことでも「知っている」と
「知らなかった」では大違いです。



悪徳商法や訪問販売に関する無料冊子を集めて
みました。ご興味がございましたら、こちらに
お名前(ハンドルネーム可)とメールアドレスを
打ち込んでください。



折り返しダウンロード方法をメールでお送り
いたします。
                    \(⌒=⌒)/

無料冊子の申し込みはこちらから

定額給付金を装った振り込め詐欺や個別訪問

中央区のウェブサイトに下記のような警告が載っていました ↓
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中央区や総務省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
中央区や総務省などが定額給付金の給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
現時点で、中央区や総務省が区民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することは、絶対にありません。


定額給付金に関して
定額給付金については、現在、申請手続を含め、給付手続は始まっていません。
ご自宅や職場などに中央区や総務省の職員などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、中央区や最寄の警察署(または警察相談電話(#9110))にご連絡ください。


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誰もが気になっている定額給付金が原因となる、新たな詐欺が心配されます。

他にも、最近気をつけなければならない個別訪問に

1、「区(市)役所からマンションの調査に来た」と名乗り、建物の管理者や電話番号
  さらには警備会社の契約等の情報を聞き出す。

2、社会保険庁から「ICチップ制が導入された」という理由で申込書の記入と
  キャッシュカードを添えての返信を依頼する。

3、 区役所職員、社会保険庁や税務署職員をかたって、税金や国民健康保険、年金、介護保険の還付金があるなど、
   さまざまな理由を口実に、個人情報を聞き出そうとする。


などなど多種多様の手口です。


また、ATMの振込みは警戒が厳しくなったためエクスパックなどの定形郵便を利用してのお金の送付依頼が
大変に増えました。

訪問販売や悪徳商法以外にも、どうぞ気をつけてください。

悪徳商法撃退ブログのご紹介

下記のブログは、伊賀市役所に悪徳商法の相談があった事例を具体的に紹介しています。

参考になると思いましたので、ご興味のある方はご覧ください。

http://blog.livedoor.jp/akutokugekitai/archives/cat_50032041.html

訪問販売の定義

訪問販売についていろいろなサイトを見ていたら、下記のような説明を見つけました。参考になりそうなので転載します。↓



訪問販売は特定商取引法という法律で規制されています。そして、特定商取引法における訪問販売の定義は、皆さんが思い浮かべる訪問販売とは少し違っているのです。


訪問販売というと業者が家にやってきて、商品を買った場合を思い浮かべると思うのですが、場合によってはお店に行って契約した場合でも訪問販売に該当することもあります。



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私も実は家に来るのが訪問販売と勘違いをしていました。説明は続きます。↓




逆に、業者が訪問してきて、契約した場合でも訪問販売に該当しないこともあるのです。


どのような契約が訪問販売に該当するのか見て行きましょう。


以下の要件を全て満たす取引が訪問販売に該当します。

*1、契約した場所が営業所等以外の場所であること*

営業所等とは、営業所、代理店、露店・屋台店、その他これらに類する店、一定の期間(最低でも2〜3日以上)にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場合であって、店舗に類するもの


※営業所等以外の場所ですから、アナタの家に限らず、レストランや喫茶店などで契約した場合も訪問販売に該当する可能性があります。


*ただし、*

*契約の場所が営業所等でも以下のような場合は、訪問販売に該当する可能性があります。
*
A、「ちょっと、アンケートに答えていただけませんか?」などと言って、呼び止め、その後、営業所等に連れて行き、契約させたようなとき。(キャッチセールス)

B、「おめでとうございます。あなたは当社のプレゼントキャンペーンに当選されました。プレゼントを取りに来てください。」などと言って、販売目的であることを告げずに、営業所等に呼び出し、契約させたようなとき。(アポイントメントセールス)

C、「今なら、あなただけの特別価格で提供させていただきます。」などと言って、営業所等に呼び出して、契約させたようなとき。(アポイントメントセールス)


*2、政令で指定された商品 、役務(サービス)
、権利 に関する取引であること*

業者が家に訪問してきた場合でも、契約したのが指定商品・役務・権利に該当しないなら、それは特定商取引法の訪問販売とは言えないわけです。


例えば、味噌を売りに訪問してくる業者がいますが、この場合、特定商取引法の訪問販売に該当しない可能性が高いでしょう。


業者が家にやってきたとき、なかなか帰ってくれず、「帰ってもらうためにとりあえず契約して、後でクーリングオフしよう」という考え方は危険と言えるかもしれませんね。


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いかがですか?同じような思い違いをしていた方もいらっしゃるのでは?